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浄化槽法定検査

浄化槽とは、トイレの汚水や生活排水(台所、洗濯)をきれいな水に戻して、川に放流する施設です。
水洗トイレの汚水のみを処理する単独浄化槽と、それに加えて台所や洗面所、風呂、洗濯 の生活排水をあわせて処理する合併浄化槽とがあります。
各事業所や家庭に設置できるそれら浄化槽(近年設置できる浄化槽は合併浄化槽のみです)は小規模な下水処理場です。 浄化槽が正常に機能し、きれいな処理水を流せるよう、設置者の方には法律の定めるところに より定期的な保守管理・清掃と法定検査が義務付けられています。
当所は福井県知事指定検査機関として、その法定検査(浄化槽法第7条、11条)を実施して おります。初めて浄化槽を設置、工事および使用されます方には、使用開始後3ヶ月を経過したもの について、検査のご案内などを送付いたします。

浄化槽法定検査

浄化槽とは、トイレの汚水や台所・風呂場・洗面所等の家庭から出る生活排水を微生物等により処理する装置です。
浄化槽には、個別に家庭からの生活排水を処理する小型合併処理浄化槽、地域ごとに生活排水を処理する集落排水処理施設、事業所や公共施設等の排水を処理する合併処理浄化槽があります。また、旧式のし尿のみを処理する「みなし浄化槽」(単独浄化槽)もあります。
浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽法により都道府県知事の指定する検査機関が行う水質に関する法定検査を受けなければなりません。
浄化槽法定検査には、浄化槽法第7条に基づく浄化槽設置後の検査(法第7条検査)と浄化槽法第11条に基づく年1回の定期検査(法第11条検査)があります。
当所は浄化槽法第57条第1項に基づき昭和60年に福井県知事より検査機関として指定を受け、福井県内全域の法定検査を実施しています。
また、一定規模以上の浄化槽の放流水は、浄化槽法以外にも水質汚濁防止法の規制対象となり、計量法による水質検査が必要となります。

法第7条検査(浄化槽設置後の水質に関する検査)

新たに設置または構造若しくは規模を変更した場合に、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施される水質に関する検査です。
検査対象の浄化槽がその処理機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理性能を有するか否かについて、設置の状況を中心として実施するものです。

法第11条検査(定期検査)

年1回定期的に実施される検査で、当該浄化槽が適正な維持管理によって所期の処理性能が確保されているか否かについて、保守点検及び清掃の状況を中心として実施するものです。 

※第7条及び第11条検査のいずれも外観検査、水質検査および書類検査から構成され、外観検査は、浄化槽の設置場所においてその設置されている状況を観察するとともに、槽内部を目視等によって検査を行い、総合判定の基礎資料を得ることを目的に行います。
水質検査は、生活排水を衛生学的に十分に処理されているか、水質汚濁防止を図るべく設定された処理を十分に行えているかを水素イオン濃度指数(pH)、溶存酸素量(DO)及び透視度、残留塩素濃度を用いて現場における簡易な判断基準として行います。
書類検査は、当該浄化槽の処理機能が日数の経過に伴い変化することから、維持管理状況等を検査することによって、定常的に所期の処理機能が確保されているか否かを判断する補完的検査になります。

浄化槽を正しくご使用していただくための注意点
■トイレで

トイレイメージ (1) トイレットペーパーは市販のものであれば、再生紙などでもかまいません。しかし、その他の紙や紙オムツ、衛生用品、タバコの吸い殻など、水に溶けにくいものは流さないでください。また、トイレットペーパーを多量に使いすぎますと、汚泥の量が短い期間で多くなり、清掃の間隔を狭めることになります。
(2) トイレの洗浄用水はおおむね、大便の時15リットル、小便の際には5リットルになっています。トイレの洗浄水は十分流す必要がありますが、必要以上に流すことはありません。
(3) トイレ用洗剤の使用は市販のものであれば、たいていのものは問題ありません。落ちにくい時だけ、中性洗剤を用い、洗剤の使用量は必要以上に多量に使わないようにします。また塩酸などの薬品類は使わないでください。

■お風呂で

(1) カビ落とし剤等は強力で、微生物(バクテリア)の働きが低下します。適度に使って使用後は十分に水を流しておくようにしましょう。汚れの少ないうちに、早めにぬるま湯などで洗いましょう。

■台所で

(1) 家庭用の小型合併処理浄化槽は台所のゴミをすべて引き受けるように作られてはいません。台所から出る生ゴミ、魚のアラ、野菜のくず、食べかすなどは浄化槽も限られたスペースですから、おのずと能力の限界があります。台所から出る魚のアラ、野菜のくず、食べかすなどはできるだけ流さないようにしましょう。
(2) 皿やフライパンの油脂分はキッチンペーパー等で拭いてから洗うようにしてください。又、汁系のものは三角コーナー等に繊維状のろ紙袋をかぶせて油脂分をこすようにされるのが良いようです。特に天ぷら油は決して流さないで別に捨ててください。

洗濯イメージ
■洗濯で

(1) 洗剤は適量をはかって使うようにしましょう。また、漂白剤も控えめにし使用後は十分に水を流しておくようにしましょう。

■浄化槽で

(1) マンホール上部に物を置きますと通常の機器の点検、調整や故障時の作業が出来にくくなりますので、なるべく浄化槽上部に物を置かないで下さい。
(2) 浄化槽内の微生物(バクテリア)には、ブロワー(送風機)からの空気が必要です。旅行などで長期不在のときも絶対にブロワーの電源は切らないでください。
(3) 不要になった灯油や石油類、殺虫剤、塩酸などの強酸やクレゾールなどの消毒薬、防腐剤、庭の花木の殺虫剤などは生活排水として絶対に流さないでください。それらが合併処理浄化槽に入ると、浄化槽の中で働く微生物が全滅したり、弱ったりして、せっかくの浄化の機能が台無しになり、汚物が分解されなくなります。その際は浄化槽の臨時の清掃が必要となります。

分析風景
現場検査1 現場検査2
現場検査1 現場検査2
浄化槽放流水BOD検査  
浄化槽放流水BOD検査